民法改正で変わる敷金関係の規定について

敷金とは?
賃料やその他現状回復費用など、借主(貸借人)が負担すべき金銭債務が支払われない場合の担保目的として貸主に事前に支払う金銭のこと

【現状】
敷金の定義、敷金返還債務の発生要件、充当関係などの規定はなし。

【改正案】
賃貸借契約終了後、貸主は敷金を借主に返還しなければならない。
ただし、借主が支払っていない金銭債務がある場合、貸主は敷金からその額を差し引いくことができる。

今国会で以上のような規定の追加成立を目指しており、成立後は3年以内に施行されるようです。